認知症対策のポイント

◆後見制度(認知症発症後の支援)等の利用
後見制度とは、判断能力が不十分な人の権利・財産を守る法制度です。大きく分けて2種類あります。
- 法定後見制度(本人の判断能力低下後に申し立て)
- 任意後見制度(判断能力があるうちに事前に備える)
以下2つの制度の概要となります。
法定後見制度
判断能力がすでに低下している人のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。
「後見」は食料品などの購入などの日常生活に関する行為以外は、本人が同意を得て行ったことも後から取り消す権利があることが特徴です。
成年後見制度・成年後見登記制度(法務省)の資料に「補助」「保佐」「後見」の違いも含め、制度についてとても分かりやすく書かれていますので、詳細はこちらをご覧いただくのがよいと考えます。
また、申立ては家族のほか、市区町村長も行えます。
後見人の主な役割は「財産管理」と「身上監護(介護施設入所手続きなど)」などとなります。
資産が厳格に守られる点がなりよりのメリットです。財産を守ることに重きを置くため、施設入居費用などに資金が必要な時に財産を売却できなかったり、生前贈与などの相続対策ができないなど、制約がかかることもあります。また、家族が後見人に選ばれるとは限らず、専門家が選任されることが多く、報酬が必要となります。一度開始すると途中でやめられないのも特徴です。
任意後見制度
本人の判断能力があるうちに、公正証書で契約を結び、将来に備える制度で、本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されます。
財産保護と身上監護が可能で、未成年者などを除き、本人の希望した任意任意後見人を選べるなど、法定後見制度と比べると契約に本人の希望を反映しやすいことがメリットと言えます。親族も後見人になれ、報酬の有無などを自由に設定できる反面、取消権がないため、財産保護が不完全になる場合も考えられます。監督人が選任されると、監督人の判断で支出が止められることもあります。
家族信託
信頼できる家族に財産を移し、管理・運用を任せる制度(民事信託)となります。
管理や運用を家族に任せて、利益を得ることも信託契約の内容によってはできます。介護の必要有無の判断などの身上監護などに家庭裁判所が関わってくることもなく、家族が財産の使い込みする可能性もあり、柔軟性が高いゆえのデメリットも存在します。
まとめ
判断能力がしっかりしているうちに、任意後見契約や家族信託、遺言書の作成などをあらかじめ検討しておくことも、大切な選択肢のひとつです。
